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不動産を購入する際、金融機関から借入れをすると債権者(金融機関)はその不動産に抵当権(担保)を設定します。売却する際はこの抵当権を抹消なければ売却できませんが、債権者は借入れ残金を全額弁済しなければ抹消に応じてくれません。
と言う事は、売買代金が残金以上でなければ売る事が出来ないという事です。他人の債務を引き継いでまで購入する人はいませんからね。しかし、住宅ローンの残金が所有不動産の市場相場を上回っていることが結構あります。つまり、売れる価格よりも借金の方が多いということです。これが債務超過です。
でも、売却する方法があります、それが任意売却(任売)です。
任意売却とは、住宅ローンの支払いを滞っている方、裁判所から競売開始決定通知が届いている方、そういう方向けの債務整理の方法です。債務超過していても債権者と交渉し、全額弁済はできないが抵当権抹消や差押解除等に応じてもらい、売買契約を成約させる事が出来るのです。債権者との交渉は当社が行いますのでご安心下さい。
この場合、残金が残りますがこれまでの借金地獄からは開放されます。残金に対して月々の支払額も普通の生活をして充分に支払っていける金額に設定できます。これまで任意売却をなさった方々の平均支払額をここに書きたいのですが迷惑がかかるといけませんので書きませんが、これまでと違った安定した生活が待っています。
守る方法がないと判断したら、無理をして借金をして住宅ローンを支払ったりせず早めに御相談下さい。。
よくあることですが、ローン返済に追われ家庭をおろそかにし、本当の幸せを見失っている方がいます。子供達や家族は何を求めていますか?守るのは、家ではなく「家族」です。 |
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- 物件査定
物件の維持管理状態や環境、立地、近隣の売買事例等を参考に査定し価格を提示します。
- 専任媒介契約
査定価格を納得いただければ専任媒介契約を締結して頂きます。この契約は売主様と当社との売却の委任契約となります。
- 販売活動
募集活動を幅広く行います。当社は自社の顧客に限らず、不動産業者間のネットワークを利用し同業者の顧客へも情報を広げ、より早く成約へ結び付けられるよう努力します。
- 売買契約締結
売主様も納得される買手が付きましたら売買契約を締結します。この時点では売買の手付金を受取り契約を交わし、買主様には住宅ローンの申込みをしてもらい、売主様は売物件に居住中の場合は引越しの準備をしていただき、住宅ローンの融資決済が出ましたら引越しをしていただきます。※居住用物件の場合住みながらの売却も可能です。
- 残金決済・抵当権抹消、所有権移転登記申請・物件引渡し
売買代金の残金受取りと同時に抵当権等の抹消や所有権移転登記の手続き、物件の引渡しを行います。
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- 登記費用
@抵当権抹消費用:売却不動産に抵当権や根抵当権等の権利が設定されている場合はその抹消費用がかかります。抹消にかかる登録免許税は不動産1個につき1,000円です。
A所有権移転登記費用:所有権を買主へ移転する為の登記費用です。本来は買主が負担するべきですが、沖縄では両者で折半するのが慣習となっています。登記にかかる登録免許税は固定資産評価額に税率をかけて算出されます。
B表示変更登記費用:登記簿上の住所氏名が、婚姻や住所移転などによりこ変わっている場合に必要です。登記にかかる登録免許税は不動産1個につき1,000円です。
登録免許税についてはこちらから⇒ 国税庁ダックスアンサー(登録免許税)
※各登記には登録免許税の他、司法書士の報酬があります。
- 印紙代金
売買契約書に貼付する印紙代金です。売買価格によって金額が異なります。
印紙税についてはこちらから⇒ 国税庁ダックスアンサー(印紙税)
- 仲介手数料
不動産会社に対して支払う手数料です。
仲介手数料の計算は、売買価格のうち200万円以下の額に対し5.25%、200万円を超え400万円以下の額に対し4.2%、400万円を超える金額に対し3.15%の料率を掛け、それぞれを計算し、その額を合計したのが仲介手数料(税込み)となります。
例えば、売買価格が5,000万円だったとすると
200万円以下の金額 200万円×5.25% = 105,000円
200万円を超え400万円未満の金額 200万円×4.2% = 84,000円
400万円を超える金額 4,600万円×3.15% =1,449,000円
合 計=1,638,000円
仲介手数料は1,638,000円となります。
簡単な計算例、
売買価格が400万円以上であれば
(売買価格の3%+60,000)+消費税((売買価格の3%+60,000)×5%)で上の計算と同じになります。
(5,000万円×3%+6万円)+7.8万円=1,638,000円
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不動産を売却した年の翌年の確定申告で申告します。
不動産を売ったときその利益(売った価格−買った価格=利益)に対して所得税がかかります。
但し、自己の居住用財産を売却した場合や公共事業の為に土地や建物を収用された場合等、その他特別控除の措置がありますので一概に利益が出たからといって税金が掛かるわけではありません。
ただ、親や先祖代々からの受け継いだ不動産の場合、買った価格(証拠が必要)が分からない場合がほとんどで、この場合は買った価格を売った価格の5%とみなし計算するので多額の税金が出る事があります。
不動産譲渡所得税についてはこちらから⇒ 国税庁ダックスアンサー(譲渡所得税) |
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